こんにちは。
以前、船舶検査受検の記事でも触れましたが、平成30年2月1日に法改正があり、原則、乗船者にライフジャケットを着用させることが船長の義務になります。
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では、具体的にはどういうことか、解説していきます。
国土交通省が広報パンフレットをWEBサイトで公開しています。その内容を一部紹介します。
船長の義務について。
船長は乗船者にライフジャケットを着用させなければなりません。着用させないと法令違反になります。法令違反になると違反点数2点が課されます。違反点数5点で免許停止処分の対象となります。最大6か月間の免許停止処分となっています。平成34年4月1日から違反点数の付与が開始されます。
適用除外について。
以下の人に着用義務はありません。
船室内にいる人。命綱を装着している人。船外で泳ごうとする人。専用装備で海上スポーツをする人。
なお、適用除外には様々な要件があるため、個別に確認する必要があります。
ライフジャケットの種類について。
ライフジャケットには様々な種類があります。今回の法改正で、国土交通省型式承認桜マーク入りのライフジャケットを着用しなければ、ずばり、違反となることになりました。ライフジャケットを持ち込みで乗船されている人はご自身のライフジャケットを今一度確認してみてください。タイトルにもありますが、ライフジャケットを通販サイト等で検索するとCE認証品と謳っているものがあります。CE認証というのは、欧州連合加盟国における基準適合マーク、CEマークが付されたものです。これは、比較的安価なものが多く、性能も問題なさそうではあるのですが、残念ながら国土交通省型式承認とは異なります。国土交通省のWEBサイトにも、桜マークのないものは国の安全基準を満たしているか判断できないため、違反となると明記されていました。よって、やはり、桜マークの付されたものを用意しなければなりません。
これは私のライフジャケット。広義にはPFDとも言います。personal flotation device、パーソナルフロテイションデバイスのことです。
腰ベルトタイプのものです。細長い餃子のようですね。
外の赤いカバーがマジックテープで止まっています。これをベリベリとはがすと餃子の中身、フロテイションデバイスが確認できます。
これが、桜マーク。
さらに踏み込んで記述していきます。
ライフジャケット=小型船舶用救命胴衣にはその小型船舶の航行区域や船体構造によって、搭載しなければならない型式が定められています。このことは日本小型船舶検査機構の小型船舶用法定備品一覧表に掲載されています。種別として、TYPE A、D、B、C、E、F、Gとあります。私のボート、ヤマハYF-23EXですが、航行区域を限定沿海としています。このカテゴリの船はTYPE A若しくはDのライフジャケットを備える必要があります。なお、B、C、E、F、Gは不沈性及びキルスイッチを有する船舶に限るとされており、Gにおいては平水に限るとされているため、本船はこれらを搭載することができません。
次に、TYPE AとDの違いについてです。これは、もう、この2種はほとんど同じなのですが、色の規定のみが異なります。Aは黄色やオレンジ色などの発見されやすい色となっており、Dは色の基準がありません。黄色やオレンジ色に限らず色は自由です。あとはAとDで異なることはありません。A、Dともに反射材、呼笛を備えており、浮力が7.5kg以上あります。
これが反射材。
これが呼笛。
航行区域が沿海の小型船舶についてはTYPE Aの小型船舶用救命胴衣を備える必要があります。
他のライフジャケットに比べて、国土交通省型式承認のものは若干割高とはなっております。自分の命を守るためのものです。法改正の趣旨や背景を考えると、ここはお金がかかっても仕方のない部分なのかなと思います。
船にライフジャケットを持ち込む人のなかで桜マークのついていないライフジャケットしか持っていない人は、自分で準備するか、上述のように、小型船舶には法定備品として、国土交通省型式承認、桜マーク付きのライフジャケットを備えていますので、船長に借りるなりしましょう。
最後に、国土交通省型式承認桜マーク入りのライフジャケット数点載せましたのでご参考にどうぞ。