Club HM Anchor Monitor

ボートフィッシングに関する情報をお届けします。

船検受検しました。検査員からのアドバイスは参考になります。停泊、錨泊時は黒球、黒色球形形象物の掲揚を忘れずに。笛もいつでも吹けるように。それと、平成30年2月から原則、乗船者にライフジャケットを着用させることが船長の義務になります。

こんにちは。

みなさん、仕事初め終わりましたでしょうか。お正月気分もそこそこに、気持ちを切り替えて、新年の仕事に邁進されていることと思います。

さて、当船は年末に定期検査を受検しました。

 

当船はヤマハYF-23EX。カテゴリとしては、限定沿海、船外機艇、総トン数5トン未満、全長12m未満、定員10名の汽船です。汽船というのはそもそもは蒸気機関のことを指し、広義には蒸気機関のほか、ディーゼルガスタービンを含む内燃機関によって航行する船舶の総称とでも言いましょうか、内燃機関を有しない帆船の対極にある船を指します。

 

当船においての法定備品は、

係船索 2本

アンカー 1個

アンカーチェン又は索 1本

小型船舶用救命胴衣 定員と同数 10個

小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 1個

小型船舶用信号紅炎 1セット 2個入り

小型船舶用信号紅炎は、有効な無線設備を装備していれば不要です。

以下、小型船舶検査機構の小型船舶用法定備品一覧表(以下、一覧表と言います。)引用。

有効な無線設備とは、「漁業無線」、「国際 VHF(5W 型国際 VHF※をむむ。)」、「ワイドスターマリンホン等(自動追尾機能要)」、「インマルサットミニ M、fleet F33、F55、F77、FB」、「イリジウム、Isat Phone Pro 及び Oceana 800(国内で無線局免許を取得した電気通信事業者のものに限る。)」、「携帯・自動車電話(当該船舶の航行区域が電話のサービスエリア内にあるものに限る。)」、「EPIRB」及び「持運び式双方向無線電話装置」をいう。

「5W 型国際 VHF」とは、「5W 出力型 VHF 無線電話 (マリン VHF を含む。) ただし、16ch (156.8MHz) (緊急通信用) 付き」のものを示す。

引用終わり。

 

小型船舶用粉末消火器又は小型船舶用液体消火器 船外機艇なので1個となりますが、赤バケツを備えていれば必要ありません。

 

バケツ及びあかくみ 1個  消防用と兼用できます。

汽笛及び号鐘 1個  全長12m未満の当船は不要です。

音響信号器具 1個  笛でもOK

マスト灯 1個 全長 12m未満の当船は第二種白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい。

舷灯又は両色灯 1対 全長 12m未満の当船は第二種両色灯でもOKとなっています。

船尾灯 1個 全長 12m未満の当船は第二種白灯(停泊灯と兼用可)1個でよいとなっています。

停泊灯 1個

黒色球形形象物 3個 全長12m未満の当船は、1個。厳密には、一覧表を引用すると、①港域、航路等を頻繁に航行するものは2個で、②錨泊するもの(全長7m未満のものは狭い水道等で錨泊するものに限る)は1個、引用終わり、とされています。

レーダリフレクタ 1個

あとは、一般備品のドライバー、レンチ、プライヤー、プラグレンチ一式となります。

 

受検時に、検査員の人から何点かアドバイスがありました。

 

まず、黒球。

 

日中、掛かり釣りをする人は結構多いと思います。

日中、錨泊時に黒球を掲揚していないとどうなるか。黒球を掲揚していないと、こちらとしていては錨泊し、速力0ノット、停止しているつもりでも、法律上は止まっていることにはならず、海上衝突予防法が適用されます。すなわち、横切り船の航法及び、行き合い船の航法が適用されるわけです。ということは、例えば相手の船が、錨泊している当船を左側に見ながら航行している場合、相手方の船は保持船、当船が避航船になりますので当船に避航義務が生じることになります。このとき、相手方の船が当船に衝突した場合、黒球を掲揚していない状態で、何らの衝突回避行動を起こさなければ、こちらが悪いということになってしまうとのことでした。最低限、音響、笛等でこちらが回避行動を起こさなければ、海難審判でも不利になってしまうそうです。

 

こちらとしては、停泊しているのに向こうから突っ込まれて、こちらが悪いなんてどうも腑に落ちないと思いますが、海上衝突予防法ではそのようなルールになっています。このとき、最低限、笛を吹くなどの回避行動を採らなければ、ほぼ、こちらが負けます、とのことでした。

 

次に、ライフジャケットについて。

平成30年2月1日から、小型船舶の船室外の甲板上では、原則、すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが船長の義務になる、というものです。

 

これまでは、

水上オートバイの乗船者 、12歳未満の小児、 1人乗り小型漁船で漁ろうに従事する者が着用義務となっており、小型船舶の暴露甲板の乗船者が努力義務となっておりました。これが、平成30年2月に改正され上述のとおりとなります。着用させないと違反となり、平成34年2月1日からは罰則の対象となります。

 

船長の指示に従ってライフジャケットを着用することはもちろんですが、自身の生命を守るためにも、船長の指示によらずとも、積極的にライフジャケットを着用するようお願いします。ということでした。

 

以上長くなりましたが、今回の船検受検のポイントと、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正について紹介しました。ご参考ください。

 

週末は三連休ですね。釣り初め等計画されている人も多いのではないでしょうか。

私も天気と相談しながら、チャンスがあれば出船を計画したと思います。

それでは良い週末を。

 

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